外国人でも所得税還付を受けられる
日本で働く外国人でも、国内に住所がある場合、または1年以上居所がある場合には、確定申告により所得税還付を受けることができます。
確定申告の際には、外国人登録証や居住形態等に関する届出書、出生や婚姻証明書、アパートなどの賃貸契約書などの提出を求められますが、申告の内容は日本人と変わりません。
つまり、海外に在住している家族や親族でも扶養親族とする事も可能です。
これは日本人が単身赴任や留学等で離れて暮らしている場合と同様で、生活費などの送金が行われ、その人と生計を一にしているか、所得が少ないかどうかで判断されることになります。
その扶養親族となるためには、海外送金依頼書や海外居住家族の収入が確認できる書類などが必要となります。
所得税の還付は5年間遡って行うことができるので、不備の無いよう書類を用意することが大切です。