相続で遺言書作成が必要な場合
遺言書作成が必要な場合や望ましい場合はどんな場合でしょうか。
主な財産が土地や建物といった不動産の場合で実際に相続による不動産登記手続きをする場合、必要になってきます。
遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割の協議をしなくては、登記手続きを進めることはできません。
また、先妻との間に子供がいる場合は紛争に発展するケースが非常に多いのです。
そして、内縁関係の夫婦の場合は戸籍上では他人なので、相続権が発生しません。相続権が発生するのは、戸籍上親族である必要があります。
また、特定の人物に特定の財産を渡したい場合も先ほどの内縁関係と同じですが、相続権のない他人には、遺言書が無い限り相続することは難しいでしょう。
その他にも様々なケースがありますが、詳細は専門家に相談するのがよいでしょう。
行政書士柴田法務会計事務所(東京都板橋区)まで、お気軽にご相談下さい。