横浜の相続税相談は地元税理士が安心

相続は誰にとっても避けられませんが、平成27年の改正によって相続税が多くの人の身近な問題になりました。

それ以前は、基礎控除5千万円と相続人一人当たり1千万円の控除があり、配偶者と子供一人の場合は相続財産7千万円までは税金がかからず、実際に相続税を払うのはなくなった人の5%程度といわれていました。

しかし、限られた少数だけにかかる税は公平ではないので、より多くの人に負担を求めるため、基礎控除と相続人一人当たりの控除額がそれぞれ6割の3千万円と6百万円になり、先ほどと同じ例では4200万円を超える財産があれば税金がかかるようになりました。

ところで税制改正では単純な増税ではなく、負担者のすそ野を広げる一方で条件を満たした場合にはこれまでより税が軽減される場合もあります。

平成27年の相続税改正では、小規模宅地の評価減制度が見直しになり、遺族が居住し、そこで事業を継続する場合など、換金できない土地について最大8割評価額を減免する制度の適用範囲が拡充されました。

その結果、相続財産の中でも特に価値が高い一方で換金が難しい土地をだれが相続するかによって相続税の税額が大きく左右されます。

そのため、相続財産をだれがどの物件を相続するか、その結果相続税の税額の大小にどう影響するかの相続税相談は、地元の土地勘があり、相場に明るい地元税理士が安心です

ことに横浜は東京に近く、東京の衛星都市としても、商業都市としても人気が高く、不動産の価値も高いので評価を適正にできる税理士選びが大切です。